2021-05-31 第204回国会 参議院 決算委員会 第8号
国庫補助金相当額は四千七百七十二万円にも上ります。 また、三施設が病児保育等の実施を中止していて再開する予定がないことが明らかになりました。この中止に係る国庫補助金相当額は千七百八万円。
国庫補助金相当額は四千七百七十二万円にも上ります。 また、三施設が病児保育等の実施を中止していて再開する予定がないことが明らかになりました。この中止に係る国庫補助金相当額は千七百八万円。
まず、最初のリード文でありますが、 国の補助金を受けた産業廃棄物処理業者「エコシティ宇都宮」が事業停止し、県が補助金相当額を返還したのは違法だとして、市民オンブズパーソン栃木が県に対し、福田富一知事へ約一億九千六百万円の損害賠償を請求するよう求めた住民訴訟の控訴審判決が二十六日、東京高裁であった。 裁判長は「知事に過失があったとは言えない」と指摘。
児童相談所の施設整備費は、今お話もございましたけれども、三位一体改革による税源移譲に併せて国庫補助金が一般財源化されておりまして、従来の国庫補助金相当額につきましては普通交付税により措置をしております。そして、それぞれの児童相談所設置市が施設を整備する場合には、従来の国庫補助金相当額も含めまして地方債の対象となり、年度間の財政負担の平準化が図られているところでございます。
具体的には、設計費に対する補助金、工事請負契約に基づく契約時前払い金に見合う補助金の相当額、これら以外に木質化のための木材調達に要した費用のうちの補助金相当額を支出することが適切と判断いたしまして、これに要する費用として補助金四千八百二十九万八千円が支払われたものであります。
私の説明が舌足らずで申しわけございませんでしたが、今の木質化、木材調達に要した費用の補助金相当額というのは、請負金額の外ではございませんで、施工業者に請負として出されるものについては、その中で積算をされておるものでございます。 また、それ以外にも、これは一般的でございますけれども、資材は別途施主が調達をして、請負業者にこれを使えということで渡すものもございます。
それから、工事請負契約に基づく契約時前払い金に見合う補助金相当額、これは、工事請負契約は二十三億数千万の請負契約を提出していただいている、その契約書に基づくものでございますが、これが約九百万でございます。
先ほども申し上げましたとおり、国としましては、栃木県から国への補助金相当額の返還につきましては、国が栃木県に補助金を交付する際に付した条件等に基づくものでございまして、法的根拠はあるものと考えております。
本件につきましては、四月二十六日付で、栃木県知事から関東農政局長に対しまして、栃木県から国へ返還した補助金相当額の返還請求がございました。これに対しまして、五月十二日付で、関東農政局長より、栃木県の請求には理由がないため受け入れられない旨回答したところでございます。
国から言われて栃木県の知事が、国に、国からいただいた補助金相当額一億九千六百万を返しました。しかし、宇都宮市が県に返してくれないので、何と、知事が宇都宮市長を訴えました。しかし、つい先ごろ最高裁判所で、判決といいますか、不受理が決まりまして、知事が負けてしまいました。一億九千六百万、県は大変な損害を受けるということになったわけであります。
この交付金を使って、鹿児島県は九州電力の川内原子力発電所周辺二十五か所にモニタリングポストを設置しまして放射線量を調査していたわけでありますが、会計検査院が調査をしましたところ、稼働に必要な電力を確保できずに放射線量を測定できない時間があったということで、当該案件の国庫補助金相当額約七千万円を不当というふうに指摘をいたしました。
これぐらいのところに、今、今期は十八億円というふうに言われましたけれども、補助金相当額、これは企業努力で十分吸収できることは明らかだというふうに言わざるを得ないと思うんです。 それから、御答弁ありました、巨大地震などの場合は自発的な投資を促せないと。果たしてそうかと思うんですね。 なぜならば、企業としても、こういった事業者は十分にその対策を講じるべきものなんですよ。
○政府参考人(鎌形浩史君) 御指摘のケースは、まず都道府県が地方自治法に基づきまして事務委託を受けるという形で処理をした場合の費用の案分の仕方ということが中心になると思いますが、今回、国がまた新たに規定します代行措置という場合にも同様の問題が生ずるかと思いますが、いずれの場合でも災害廃棄物の処理責任はまず市町村にございますので、市町村が補助金相当額を控除した分、自ら負担すべき分については負担いただくということが
三月十八日までに判断するんでしょうけれども、県補助金相当額の納付を条件とする付款または合意があったと認めることはできないから、宇都宮市はこれらを根拠に、県補助金相当額及びこれに対する返還期限後の遅延損害金を返還する義務は負わないとする判断が出たわけであります。
この制度では、再生可能エネルギーを発電する事業者が国庫補助金などを利用して発電した電気をFITに基づき売電する場合には、二重の給付を回避する観点から売電額より国庫補助金相当額を控除する、こういうふうな制度になっているにもかかわらず、国庫補助金等の取扱いに関する取決めがない事業等が複数見受けられたことも報告されております。
もう一件は、レアアース等の含有量を低減させたリチウムイオン電池の材料の製造等を行うとした企業に対しまして、一般社団法人環境パートナーシップ会議が、国庫補助金の交付を受けて造成されました基金から補助金を交付いたしましたところ、この企業が補助金により購入した設備を目的外に使用してございまして、これに係る国庫補助金相当額二億一千六十五万余円が不当と認められたものでございます。 以上でございます。
第十は、平成二十三年度決算検査報告に掲記した農林水産省の家畜導入事業の終了後も国庫に返納されないままとなっている基金の国庫補助金相当額を速やかに返納させることにより、事業主体間の公平を確保するとともに国費を効率的に使用することができるよう適宜の処置を要求したもので、指摘金額は十一億四百三十二万円であります。
基金の残高は、平成二十五年十月末時点で百七億円でございまして、このうち五十三億円が国庫補助金相当額でございます。 基金の運用利子につきましては、平成二十四年度四月一日時点の基金総額、これが百二十九億円でございますが、これに対しまして、平成二十四年度において一億三千七百万円、利子が生じております。年利にいたしますと一・〇七%ということになります。
本事業における補助関係は、国と県、それから県と市、そして市と事業者、こういうそれぞれの間でその関係が成立しているものでありますが、国と県の関係においては、補助事業の中止に当たりまして、県から国への補助金相当額の納付を条件に財産処分を承認したものでありまして、既に栃木県からは補助金相当額の納付を受けておるところでございます。
次に、意見を表示しまたは処置を要求した事項でございますが、家畜導入事業に係る基金の国庫補助金相当額の返納に関するもの、国有林野事業特別会計における債権管理に関するものなど計九件につきまして検査報告に掲記しております。
○針原政府参考人 御指摘のとおり、今回の事案におきましては、法十七条に基づいての補助金返還命令を出したのではなく、法二十二条に基づいて、財産目的外使用の承認を県から出してもらい、その承認をする際に、補助金相当額を返還するという条件を付したものでございます。
ただ、この行政行為に伴う付款という条件づけが行われ、補助金相当額返納を条件とした承認が行われた時点で、これは補助金適化法に基づきます公法上の義務が生じたと考えることができると私どもは考えております。それに基づきまして、国は県に対して納付命令、納入告知書の発行をやり、それを受けて、平成二十四年二月十五日、栃木県は、その納付命令額全額を納付したという事実経過でございます。
本件の場合は、事前に栃木県と関東農政局との間で補助金相当額の納付について合意が実質上成立しておりました。補助金適正化法の十七条、十八条に定める取り消し、返還命令という手続を踏む必要がないと判断されたため、二十二条に基づく承認行為に条件を付す形で補助金の納付を求めたものでございます。
したがいまして、この場合、平成二十四年一月二十七日、関東農政局は栃木県に対しまして、当該財産の処分価格に係る国庫補助金相当額一億九千六百五十九万円の納付命令を行っております。これに基づきまして、二月十五日に栃木県はその全額を納付したという経過でございます。
その際、栃木県知事に対して、国庫補助金相当額の納付を条件として付してございます。 この際に、栃木県は、この財産処分の承認の際に付された条件に基づいて、平成二十四年二月十五日に補助金相当額である一億九千六百五十九万円を国に納付しております。 この二十二条に基づく承認は、それぞれの行政長の判断に基づき行われる行政行為でございます。
この事業継続の必要性に乏しい基金に係る補助金相当額を国庫に返納させるなどの措置が求められたわけでありますけれども、この指摘を経済産業省としてはどのように受け止め、そして今後、これについてどのように国民本位に有効に使う、そういう覚悟があるか、お尋ねをしたいと思います。
その補助金相当額は百四億七千四百五十万円というふうに言われていますけれども、その指摘を受けて文科省としては、まず二十二年の五月に休廃校施設の実態調査をしたと。そのときに出てきた結果が、未計画が七百九十四校、未活用の休校が百七十校という結果が出てきたと。そして、それを受けて二十二年九月にプロジェクトを立ち上げた。
そういう中で、いわゆる競争的資金であるこの科研費については拡充をされ基金化もされていくということで、ある意味結構なことではありますが、残念ながらこの不正使用、不正経理の問題が後を絶たないわけで、この平成二十一年度の会計検査院の検査報告等でも、例えば和歌山県立医科大学の複数の研究者が業者に架空取引を指示をして、虚偽の納品書等を作成させて、不正に支払わせた代金を別途経理するなど、国庫補助金相当額六千三百万近